携帯電話番号がわかれば。 - 三森 敏明 - 専門家プロファイル

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携帯電話番号がわかれば。

2007/10/29 00:01

 札幌さん、こんにちは弁護士の三森敏明です。
 もし、妻の不倫相手が契約している携帯電話番号が判明しているのであれば、弁護士法第23条の2により(弁護士会照会制度)携帯電話番号から妻の不倫相手の住所が判明することがあります。
 詳しい方法については、弁護士に相談してください。
 

回答専門家

三森 敏明
三森 敏明
( 弁護士 )
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この回答の相談

不倫相手方の住所

恋愛・男女関係 離婚問題 2007/10/26 12:15

妻の不倫相手に慰謝料請求の内容証明を送ろうとしていますが住所がわかりません。そこで専門家に質問したところ妻に聞くか調べてもらうしかないとのことで妻に連絡をしたところ(現在別居中です)「教えたくない」の… [続きを読む]

札幌さん (北海道/40歳/男性)

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