対象:事業再生と承継・M&A
後藤 義弘
社会保険労務士
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ご質問ありがとうございます
*''■ 回答''
''いずれも裁判所を介しての手続きという点で共通点がある一方、適用対象、費用、債権者の同意取得等において相違点があり、『破産』 以外にも、会社清算の手法として 『特別清算』 は優れた機能を有していると言えます。 また、『特別清算』 は単純な会社整理以外にも、組織再編スキームとの組み合わせで、事業再生ツールのひとつとして活用されることもあります。''
''【相違点の検証】''
**''▼ 適用対象 : 『特別清算』 は 「株式会社」 のみ適用可''
『破産』 (破産法) は個人・会社いずれも対象となりますが、『特別清算』 (会社法) は個人に適用はなく株式会社オンリーの制度です。
**''▼ 対債権者 : 『特別清算』 は大口債権者の 「同意」 が必要''
『破産』の場合、債権者の 「同意」 が手続きの絶対条件となるわけではありませんが、『特別清算』 においては、弁済計画の策定において債権者の一定の 「同意」 が必要とされます。
**''▼ コスト : 『破産』 > 『特別清算』''
裁判所へ納める費用に 「予納金」 というものがありますが、『破産』 の場合相当額の 「予納金」 が必要となる一方、『特別清算』 はこれが低額ですみます。 一般に 『特別清算』 の方が低コストでの清算が可能と考えられます。
**''▼ 手続きの負担 : 『破産』 > 『特別清算』''
一般に 『破産』 に比べ 『特別清算』 の方が手続きはシンプルです。
あと、対外的なイメージという視点からも、昨今、会社清算の手法として 『破産』 より 『特別清算』 が採用されるケースも少なくありません。
補足
また、会社の整理以外にも、事業譲渡や会社分割などの組織再編スキームと組み合わせ、事業再生ツールとして利用されることもあり(([例] 再生可能な事業を外に取り出し、残された会社の不良資産の整理にこの「特別清算」が活用されることが考えられます。))、昨今のM&A等組織変動の日常化に伴い、今後利用頻度がさらに高まっていくことが予想されます。
ご質問ありがとうございます。
今後ともAll About ProFileをよろしくお願いします。
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