対象:年金・社会保険
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学生納付特例制度の手続きについて
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こんにちは。takanoriさん。
学生納付特例制度についてご質問事項について順番に解答します。
1 20歳の誕生日が過ぎてから住民票の所在地に年金手帳と納付書が送られてきます。
2 手続きは親御さんでも可能です。
学生証(写)委任状(様式任意)を持っていって下さい。
申請は、住民票がある市町村の役場または社会保険事務所で受け付けてくれます。
3 手続きは20歳の誕生日の前日から受付可能です。
あまり早すぎても受け付けてもらえません。
20歳の誕生日の1週間ぐらい前でも書類の受取はしてもらえるようです。
最終の申請期限は、年度末までに申請すれば、誕生月からさかのぼって免除してもらえます。
ただし、あまり遅れるとその間に障害者となるような事故などが起こった場合、保険料を滞納している間の事故ということになり、障害年金がもらえなくなることがありますので、ご注意下さい。
4 手続きは毎年必要です。始めの年は誕生月から年度末(3月)まで、その後は毎年4月から3月までの分の免除を申請します。
連絡が来るかどうかは今後の予算の都合上わかりません。連絡が来なくても、4月に入ったら、改めて学生証(写)を持って社会保険事務所等に再度申請して下さい。(用紙は社会保険事務所等にあります)
5 卒業後の追納の申し込みは最寄の社会保険事務所に連絡すれば追納申請書を郵送で送ってくれます。
どこの社会保険事務所ということはないと思います。
以上、学生納付特例制度について回答させていただきました。早すぎても遅すぎてもいけないと面倒に感じるかもしれませんが、大切な手続きですので、20歳の誕生日が過ぎたら早めに社会保険事務所に行ってくださいね。
評価・お礼
takanori さん
非常にわかりやすく、丁寧に回答いただいて、本当にありがとうございます。
先生に言っても仕方ないですが、通常4年なり2年の学生期間の20歳以上の期間は一度特例適用を受ければ、翌年も同様にどうするかのヒアリングがあってもよいのでは?と感じます。
きちんと手続きするようにいたします。
ありがとうございました。
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この回答の相談
大学生の子を持つ親です。
学生であっても、20歳になったら国民年金納付義務があると思いますが、如何せん収入がアルバイトしかない息子ですので、学生納付特例制度を利用させようと考えております… [続きを読む]
takanoriさん (大阪府/57歳/男性)
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