別居期間中については主張できると思いますが - 専門家回答 - 専門家プロファイル

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村田 英幸

村田 英幸
弁護士

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別居期間中については主張できると思いますが

2007/10/02 14:26

別居期間中は内助の功がないので、財産分与から外せということができそうです。
しかし、育児はやっているわけですから、家事を全くやっていないということはできません。

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この回答の相談

財産分与について

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結婚して10年、最初の2年のうち半年は海外赴任のため別居、その後帰国後1年ほども(帰任時が合わなかったため)別居。一緒に暮らせるようになり2年ほどして子供が生まれ現在6歳児。先日口論をきっかけに妻が子供を連… [続きを読む]

ふなおさん (東京都/43歳/男性)

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