対象:離婚問題
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村田 英幸
弁護士
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別居期間中については主張できると思いますが
2007/10/02 14:26
別居期間中は内助の功がないので、財産分与から外せということができそうです。
しかし、育児はやっているわけですから、家事を全くやっていないということはできません。
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