Re:住宅資金特別控除について - 大黒たかのり - 専門家プロファイル

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Re:住宅資金特別控除について

2007/09/25 08:52
(
5.0
)

はじさん
こんにちは、税理士の大黒崇徳です。

住宅ローン控除ですが、金融機関等からのローンでないと適用が受けられませんので、はじさんの場合、住宅ローン控除の適用はないことになります。

借用書は手書きでもワープロでもかまいません。

なお、奥さんと同額ずつ資金を出し合うということなので登記も50%ずつにしないと贈与税が発生しますのでご注意下さい。


もし、ご不明な点がありましたら遠慮なくご連絡下さい。

評価・お礼

はじ さん

ありがとうございました。

回答専門家

大黒たかのり
大黒たかのり
( 東京都 / 税理士 )
大手町会計事務所 代表税理士
03-3518-9945
※お電話の際は「"プロファイル"を見た」とお伝え下さい。

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この回答の相談

住宅資金特別控除について

マネー 税金 2007/09/23 00:18

誰に聞けばいいのか分からないのでココに質問させて頂きます。
新築でH20.2月入居予定の約2000万円の家を建てるのですが、自分の親(65歳未満)から500万円の資金提供、500万円の親ローンをす… [続きを読む]

はじさん (愛知県/30歳/男性)

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