特定商取引に関する法律の適用はありません - 金井 高志 - 専門家プロファイル

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対象:企業法務

特定商取引に関する法律の適用はありません

2007/10/16 21:23
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5.0
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 通信販売において求められる、いわゆる「特定商取引法に関する表記」は、あらゆる通信販売について必要とされるものではなく、特定商取引法の適用を受ける取引についてのみ必要なものです。
 そして、通信販売において、特定商取引法の適用を受ける取引は、政令で指定されているところ(経済産業省のサイトで見ることができます)、「学会への入会」は指定されていません。
 したがいまして、ご質問の件については、特定商取引法の適用は受けませんので、「特定商取引に関する表記」は必要ではないと考えられます。

評価・お礼

坂口安吾 さん

回答有難うございます。
「特定商取引法に関する表記」を記載しなければならないサービスや販売の細かい定義がわからずにいたのでスッキリしました。

大変参考になりました。有難うございます。

回答専門家

金井 高志
金井 高志
( 弁護士 )
フランテック法律事務所

フランチャイズとIT業界に特化。最先端ノウハウで支援します

フランチャイズ本部と加盟店に対して、法的アドバイスでのお手伝いをしてきています。また、インターネット関連のベンチャー企業の事業展開のお手伝いもしています。特に、株式公開を目指すベンチャー企業のために、お手伝いができればと思っています。

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この回答の相談

特定商取引に関する表記

法人・ビジネス 企業法務 2007/09/22 23:46

私は個人でホームページ制作業をしております。
このたび、とある学会(医療関連)のホームページを作成することになりました。

それには、入会と入会金支払いについてのページがあります。
方法は入会希… [続きを読む]

坂口安吾さん (山梨県/35歳/男性)

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