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後藤 義弘

後藤 義弘
社会保険労務士

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ご質問ありがとうございます

2007/09/22 00:13

*''★ 質問−1  青色申告特別控除額 65万円 について''
''社会保険の扶養となるかどうかの所得額を計算する際、その所得額から青色申告特別控除額 65万円 を差引くことができるか?''

**''☆ 回答  「差引くことはできません」''
''【解説】''
この 65万円 の控除はあくまで ''税金'' の額を計算する上で「所得」から差引くことができる税法上のメリットであり、 ''社会保険'' の被扶養者となるかどうか判断する際の「所得」からは差引くことはできません。  よって、お話のように ''収入−必要経費'' が130万円以上か未満かで判断することになります。



*''★ 質問−2  社会保険の扶養と(事業)所得額 130万円 について''
''従来 130万円未満 で推移してきた個人事業を営む妻の事業所得が今年は130万円以上になりそうだが、今後も同じように130万円以上の所得が見込めるかどうかは疑問 … こうした場合でも現時点で即夫の扶養から抜ける必要はあるか?''

**''☆ 回答  「当面ご主人様の扶養のままでよいでしょう」''
''【解説】''
例えば会社勤めでパート収入を得ているような場合であれば、働く時間と時給などが初めから決まっており、先の「収入」がある程度見込めるため、ご質問のような問題はあまり起こってきません。

ところが77さんのように事業者で、収入の時期・額ともに不定期かつ不確定であるような場合、ご質問のように130万円をいったいどのようにとらえ扶養か否かの判断をすればよいか悩まれるのもごもっともだと思います。

77さんの場合、今年の所得130万円があくまで ''一時的'' な要因による、依然 ''例外的'' な現象 (今後も130万円未満の公算が高い、あるいは全く不透明) との見方をされているのであれば、少なくとも現時点で扶養から抜ける手続きは必要ないものと思われます。

補足

今年所得が(たまたま) 130万円以上 になって扶養から外れたと思えば、来年また 130万円未満 で扶養に入る … というように、所得の状況に応じ扶養から抜けたり入ったりを繰り返すことになり、都度の煩雑な手続きの問題もさることながら、77さんご自身が実際保険を使う際に不都合な場面が出てくることも考えられるからです。

よって、77さんのように依然所得が不安定な場合は、''安定的'' に130万円以上見込まれるようになった時点で扶養から外れる手続きをとればよいと考えます。

 ''【発展Q&A】'' ''個人事業主(妻)の年金・保険(扶養)について<2> ''

 ''【関連Q&A】'' ''妻がフリーランスに''

''【関連Q&A】'' ''妻の起業について''

 ''【発展Q&A】'' ''フリーランスの報酬について''

 ''【発展Q&A】'' ''個人事業と青色申告控除と扶養の関係''

 ''【発展Q&A】'' ''夫の扶養内でのフリーランス''

(念のため、ご主人様のお勤め先所轄の社会保険事務所にご確認されることをお勧めします)


今後ともAll About ProFileをよろしくお願いします。




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''Y'Sパートナーズ社会保険労務士事務所'' / http://www.ysp-sharoshi.jp

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この回答の相談

個人事業主(妻)の年金・保険(扶養)について

法人・ビジネス 独立開業 2007/09/20 20:04

現在、個人事業主(青色申告)で作詞・作曲家をしております。3年前から事業を開始しましたが所得が少なく主人(会社員)の扶養となっておりました。しかし今年は所得が130万円を越… [続きを読む]

77さん (神奈川県/39歳/女性)

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