対象:住宅・不動産トラブル
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前の隣人に協力を得ましょう
不動産コンサルタント&FPの野口です。
Ysuhiro様の状況は、非常によく判りました。
最近の質問は、回答する側として、状況が判断できかねる質問が多過ぎ、自分が判っているから他人も判るはずと早合点して、第3者に伝えるのに不足する情報が多過ぎます。
しかし、 Ysuhiro様はしっかりと必要にして十分な状況を述べていらっしゃいます。
貴方自身が、父親から自らの負担でしかも、境界線上ではなく、敷地内にある塀は明らかにYsuhiro様の所有であることは、外見上も既に証明されているので、本来はその塀の処分更新などは、隣人に承諾などは必要ないと思います。
しかし、隣人同士で最悪な喧噪になっても大きい禍根を残す事になりますから、穏便に対処するため、幸いにも前の隣人は、父親が自己負担で構築したと証言しているのですから、前隣人に協力を得る必要が良いと判断します。
前隣人Xさんは、今の隣人yさんに売買等で譲渡したのですから、見識はある筈ですから、
「yさんが譲受したxさんが証言して頂いている、念のため問いただしてください」と言えば済む話でしょう。
前隣人Xさんに、問合せ等があれば宜しくと言って、ご協力頂くのが、最善です。
それでも尚、Yさんが証明等云々と言うようであれば、Xさんに依頼して、書面で頂く事になるでしょう。
それでもYさんが納得できなければ、法的に「塀の取壊しの差し止め」などの仮処分等が発生するかもしれません。この時は弁護士に依頼する。
隣人同士でトラブル回避のため、事前に取壊し、再構築の概要を書面で、通知するなどが良いでしょう。
Yさんは、「境界線上にある塀」とか、「隣接する建物=民法234条の50センチ以上離す」などの法規制があるのをご存じでこれに抵触するのでは?---と勘違いしている?
ご注意---再構築する塀は、2Mを超えると地域によっては、控えなければならない事が有ります。行政機関にお問い合わせください。
個別のご質問などは、----http://www.iriscon.co.jp からどうぞ。
回答専門家
- 野口 豊一
- ( 神奈川県 / 不動産コンサルタント )
- 代表取締役
不動産の売買、投資をFPの視点よりコンサルタント
独立系のFP、不動産業者とは一線を画し常に第3者の観点からコンサルタント、長年のキャリアと実践て培った経験をを生かします。法律、経済、税務など多角的に論理整然とし、これを実践で生かします。誰にも負けない「誠実性」「洞察力」を発揮します。
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この回答の相談
現在の状況をご説明してから質問します。
1.父が40年ほど前に隣人Xとの間に塀を全額自己負担で建てた。
2.その後、隣人XはYに土地を売却した。今の隣人はY
3.父は亡くなり私… [続きを読む]
Ysuhiroさん (長野県/69歳/男性)
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