対象:年金・社会保険
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平成30年分より配偶者特別控除が受けやすくなりました。
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masaki24様
はじめまして 税理士の柴田博壽と申します。
まず、平成30年分より、所得税の人的控除が改正になったことをご存知でしたか?
実は、29年分以前も配偶者控除が該当しない場合、配偶者特別控除を受けられましたが、30年分以降、これが大きく緩和されました。ですから、103万円で収入を抑える必要はなくなりました。
確かに所得金額38万円(パート収入で103万円)を超えた場合、配偶者控除は受けらえませんが、一定の所得金額までは「配偶者特別控除」が受けることができますね。
平成30年分以降は、この幅がかなり広がりました。
ご主人の給与収入の階層によって少し違いがありますが、ここでは、900万円以下を前提としてご配偶者特別控除額をご説明します。
(1)所得金額85万円(パート収入150万円)までは38万円
(2)同90万円(同155万円)まで36万円
(3)同95万円(同160万円)まで31万円
と所得金額が増えると配偶者特別控除は少しづつ減少していきますが、パート収入が最大で201.42万円まで配偶者特別控除(3万円)が受けられます。
仮に(3)のように配偶者控除が受けられなくなり、配偶者特別控除が31万円となった場合の試算では、ご主人の税額は、約21千円(所得税14千円、住民税7千円)増加しますが、家計収入は50万円以上増えることになります。
2つ目のご質問の個人年金についてですが、この原資は、ご自身が挙出した訳ですから、課税問題は、ご心配いらないかと思います。
つまり、年金額(220万円)から必要経費(掛金の200万円)を控除した金額が課税対象の所得となりますので、仮に一時に受け取っても所得20万円以下ということで申告の必要はありませんね。分割受け取りの場合はなおさらということになります。
ご参考になれば幸いです。
評価・お礼
masaki24 さん
2018/06/04 20:49
お返事が遅くなって、大変申し訳ありません。
分かりやすい丁寧なご回答、本当にありがとうございます。
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この回答の相談
40代、主人の扶養になっています。
年間103万を超えないように調整しながらパートをしています。
もう少しで、個人年金が入ってきます。掛け金は一括で200万。
受け取りは一括なら220… [続きを読む]
masaki24さん (東京都/46歳/女性)
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