セットバックの記載ミスによる契約解除について - 真山 英二 - 専門家プロファイル

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真山 英二 専門家

真山 英二
不動産コンサルタント

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セットバックの記載ミスによる契約解除について

2017/12/02 20:51

ハッピーハウスの真山(さのやま)です。

法律的な解釈等については、法律の専門家である
弁護士等にご相談ください。

不動産の取引において、
プロとして不動産仲介業者が入っている限り
契約書や重要事項説明書の記載ミスは
あってはいけないものです。

しかし、現実的にはそういったミスを
散見することがあります。

実務的な対応では、
間違いが判明したタイミングで
訂正印を押して終わるケースが
多いのではと思います。

契約書や重要事項説明書の記載不備により
不動産の契約目的が達せられないような場合には
解約して損害賠償請求も可能です。

しかし、今回の話を聞いている限りでは
契約の解除等は難しいと思われます。

まずは、
セットバックによる建築確認対象面積の
減少が実際にあるのかどうかです。
最終的にセットバックが不要であれば
何も問題がないので争いの余地がありません。

また、仮にセットバックが必要だったとしても
その説明を聞いた上で、契約書にサインをしてしまっています。
内容を聞いた上で契約書にサインしてしまっている以上
それを覆すのはなかなか難しいと思います。

また、セットバックが必要であったとしても
それによって契約の目的が達せられるか
どうかがポイントになります。

そのセットバックによって、
もともと建てたかった建物が立たないなど
の実損害があれば争うことができると思います。

しかし、お聞きしている限りにおいては
セットバックが生じるか生じないか程度の
話なので、その実損害もないと思います。

したがって、今回、
セットバックの説明が二転三転したことによる
契約のキャンセルは難しいと思います。



ここからは個人的な意見となりますが、、、

「らららんらん」さんの不信感や
イライラはとてもよくわかります。

こちらにとっては一生の買い物なのに、
不動産業者にいい加減な説明で適当に
お茶を濁された感じなんだと思います。

本来、セットバックの有無については
不動産業者が事前に現地を測り、
その有無をわかる範囲で
明記しなければなりません。
曖昧な説明はいけないと思います。

おそらく、
今回のように釈然としないことが
これからの手続きの中でも
出てくるかもしれません。

その時は、
納得できるまでは相手に説明を求め、
完全に納得してから
署名捺印をするようにしてください。

あまりお力になれずに申し訳ありませんが、
少しでもお役に立てれば幸いです。

重要事項説明
間違い
契約解除
不動産業
契約書

回答専門家

真山 英二
真山 英二
( 神奈川県 / 不動産コンサルタント )
株式会社ハッピーハウス 代表取締役
045-391-0300
※お電話の際は「"プロファイル"を見た」とお伝え下さい。

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この回答の相談

セットバックいるいらないで錯綜

住宅・不動産 不動産売買 2017/12/02 05:20

中古を購入することになり昨日手付金を払い、説明をうけサインもしました。二項道路であるのは知っていましたが、道幅四メートル、セットバックなしと認識していたので話を進めてきました。しかし昨… [続きを読む]

らららんらんさん (山口県/46歳/女性)

このQ&Aの回答

セットバックの説明不足と契約解除 藤森 哲也(不動産コンサルタント) 2017/12/03 13:34

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