対象:住宅資金・住宅ローン
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渡辺 行雄
ファイナンシャルプランナー
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贈与税の件
あしゃきんさんへ
はじめまして、個別相談専門のファイナンシャル・プランナーとして活動しています、渡辺と申します。
年間110万円を超えると、贈与税の課税対象となります。
尚、年間110万円未満でも、毎年のように行った場合(住宅ローンの返済資金など)、継続的贈与として、認定課税される場合もあります。
詳細につきましては、所轄の税務署で必ず確認してください、
以上、ご参考にしていただけますと幸いです。
リアルビジョン 渡辺行雄
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この回答の相談
はじめまして あさきんと申します。
新築購入にあたり 妻と1500万ずつローン組みましたが子供ができ妻は退社しました。私(夫)の通帳から毎月引き落とされていますが、繰上げ返済する場合妻の1500万については贈与税かかるのでしょうか?
あしゃきんさん (奈良県/28歳/男性)
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