
柴田 博壽
税理士
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親御さんに話し、ご理解を得た方が賢明です。
taka10969さん はじめまして
税理士の柴田博壽と申します。
ご質問にお答えします。
結果的に現在の法律、役所の仕組みからtaka10969さんお望みのような結果にはならないかと思います。以下項目ごとにコメントします。
(1)年収額の変更について
もし、給料の支払者が「源泉徴収票に誤った金額を記載した」等の場合は、速やかに訂正をしてもらうべきです。源泉徴収票は、支払者が市町村役場に提出義務のある書類(法定調書)で収入金額の記載誤があれば、住民税が多く計算される等の弊害があるからです。しかし、書き間違いなどを原因としたものではなく、自己都合で書き換えを行えば「私文書偽造」等を問われる場合があります。また、勤務先からもらい受けた手許の源泉徴収票の金額欄を訂正した場合、税務署又は市町村役場は、支払者に正否の確認を行うことになります。最終的には正答金額に基づいた税の追加徴収を行うことになります。
(2)確定申告をすることで実家に知られないか。
確定申告書の一部は、実は住民税の申告書も兼ねています。taka10969さんの住民登録地は、生家の親元となっています。同じ世帯員が扶養控除対象外の収入を得ていることになっており、市区町村では火を見るより早く、扶養控除誤りが判明します。なお、(1)でもご説明しましたが、確定申告をしなかった場合でも源泉徴収票が市区町村役場に提出されていることです。大学生世代の扶養控除は、所得税、住民税で各63万円、45万円です。よって税率10%の場合、親御さんの税額が各6.3万円、4.5万円以上増加することは必至です。
あれこれ工作して隠し通せるものではないような気がします。ここは、親御さんに事情をお話になりご理解を得た方が後々のことを考え合わせても賢明な方法かと思います。
勉学に勤しみがら学費を捻出した努力に対して必ずやご理解が得られると考えます。
ご参考になれば幸いです。
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