無所得の場合、同居の親族が生命保険料控除が受けられます。 - 柴田 博壽 - 専門家プロファイル

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無所得の場合、同居の親族が生命保険料控除が受けられます。

2016/12/21 09:49
(
5.0
)

pearさん はじめまして
税理士の柴田博壽と申します。
ご質問にお答えします。pearさんは、12月20日付でほぼ同時刻に本質問(ID157127)及びID157128の2つの質問をされているかと思います。両方合わせて回答します。これらの情報から、平成28年中の(事業)収入は3万円と伺われます。よって確定申告の必要がありません。
但し、源泉徴収された所得税があれば確定申告によって全額が還付されますので申し添えます。
なお、pearさん自ら契約した生命保険料の支払いがあったのですが、収入自体が基礎控除(所得税38万円、住民税33万円)以下ですから、有効活用ができません。つまり、生命保険料控除を受ける金額は無いということになります。
この場合、生計を一にするご家族がいれば、その方が生命保険料控除を受けることができます。
ご参考になれば幸いです。

生命保険料控除
基礎控除
所得税
源泉徴収
確定申告

評価・お礼

pear さん

2016/12/22 20:53

迅速で分かりやすく、大変参考になりました。お礼申し上げます。

柴田 博壽

2016/12/26 08:53

pearさん 税理士の柴田です。
高評価いただき、光栄です。
ご幸運をお祈りします。

回答専門家

柴田 博壽
柴田 博壽
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この回答の相談

確定申告

マネー 税金 2016/12/20 18:48

今年度の生命保険料控除証明書が送られて来まして、
「確定申告にご使用下さい」と書かれています。
(介護医療申告額22248円、受取人名、契約者名、被保険者名、自分になります。)

確定申告対象者ではなく、住民税申… [続きを読む]

pearさん (神奈川県/29歳/女性)

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