成人した際の氏の変更について。 - 小林 政浩 - 専門家プロファイル

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成人した際の氏の変更について。

2016/12/19 23:11

できます。

ただし、成人の日から1年以内に手続きする必要がありますので注意して下さい。

裁判所トップページ > 裁判手続の案内 > 家事事件 > 子の氏の変更許可
http://www.courts.go.jp/saiban/syurui_kazi/kazi_06_07/

の下にあるQ&Aにも書かれている通り、以前の手続をしたときに、お子さんが未成年であったときは、お子さんが成年に達して1年以内であれば、市区町村役場で入籍の届出をするだけで父の戸籍に入籍することができ、父の氏を称することができます。

となっています。

民法
(子の氏の変更)
第791条
子が父又は母と氏を異にする場合には、子は、家庭裁判所の許可を得て、戸籍法 の定めるところにより届け出ることによって、その父又は母の氏を称することができる。
父又は母が氏を改めたことにより子が父母と氏を異にする場合には、子は、父母の婚姻中に限り、前項の許可を得ないで、戸籍法 の定めるところにより届け出ることによって、その父母の氏を称することができる。
子が十五歳未満であるときは、その法定代理人が、これに代わって、前二項の行為をすることができる。
前三項の規定により氏を改めた未成年の子は、成年に達した時から一年以内に戸籍法 の定めるところにより届け出ることによって、従前の氏に復することができる。

お住まいの役所の戸籍係りに事前に書類等の確認しておくと良いと思います。

補足

民法の記載が見づらかったようなので、少し整理ておきます。
(子の氏の変更)
民法 第791条
1、
 子が父又は母と氏を異にする場合には、子は、家庭裁判所の許可を得て、戸籍法の定めるところにより届け出ることによって、その父又は母の氏を称することができる。

2、
 父又は母が氏を改めたことにより子が父母と氏を異にする場合には、子は、父母の婚姻中に限り、前項の許可を得ないで、戸籍法 の定めるところにより届け出ることによって、その父母の氏を称することができる。

3、
 子が十五歳未満であるときは、その法定代理人が、これに代わって、前二項の行為をすることができる。

4、
 前三項の規定により氏を改めた未成年の子は、成年に達した時から一年以内に戸籍法の定めるところにより届け出ることによって、従前の氏に復することができる。

回答専門家

小林 政浩
小林 政浩
( 北海道 / 行政書士 )
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この回答の相談

苗字を変えたいです。

恋愛・男女関係 離婚問題 2016/12/19 21:23

私は現在、19歳女性です。

私が12歳の時に両親が離婚し、
母親が親権となり、今まで母親の苗字を名乗っていましたが、

現在、様々な事情があり、母親とはやり取りしておらず、その一方で父親と関わっているた… [続きを読む]

しずくちゃんさん (宮城県/19歳/女性)

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