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対象:遺産相続

遺産相続について

2007/09/13 15:48

こんにちは。
行政書士吉田です。
まずはお父様がなくなられたこと
お悔やみ申し上げます。

ひとまず経緯から見ると、相続人は
前妻との間の男の子
現在の妻、お姉さまと貴方の計4人となります。
ですから、これらの方の遺産分割協議などで
遺産がある場合は相続をおこなってゆくことに
なります。

ただ前妻の方の連絡先もそのお子さんの
連絡先も解からないということですね。

ひとまずは無くなったお父様の
戸籍などであたってみる事から
始めてみてください。

また遺品などを整理しているうちに
相手の男のお子様のことについては
何かしら出てくるかもしれませんね。

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この回答の相談

父の遺産について

人生・ライフスタイル 遺産相続 2007/09/13 09:54

教えてください。
父が、先月 亡くなりました。
父は、今で言うバツイチです。前妻の方には、父との間に男の子が一人います。 離婚後、母と結婚して姉と私が生まれました。

父は病気で亡くなりました。保険の… [続きを読む]

ロダンさん (秋田県/33歳/女性)

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