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「残高証明書」と「住宅借入金等特別控除申告書」が必要です。

2015/12/30 17:30
(
5.0
)

ねーむれすみやさん はじめまして
税理士の柴田博壽と申します。
お答えします。
同居の家族が引き続き居住しており、本人の一時の転勤によって、住宅ローン控除が適用にならないわけではないので年末調整ができた訳です。
このようなケースで確定申告することが規定されてはいない筈です。
しかし、年末調整をしてもらえないのであれば確定申告を行うことになりますね。
2年目以降の確定申告では、年末調整時に提出する二つの書類だけで大丈夫です。具体的には、銀行が発行する「借入金 年末残高証明書」、税務署から送られてきた「給与所得者の住宅借入金等特別控除申告書」の27年分です。
また、源泉徴収票と認印も必要です。還付金振込のための銀行口座についての情報も用意するとよいですね。
税務署では、確定申告中に毎年2回、閉庁日の対応をしています。
直接、訪問しても結構ですが、直接税務署に行かなくても、国税庁のHPから申告が可能です。
電子申告もできますし、入力後、申告用紙を印刷して、郵送または時間外収受箱に投函する方法もあります。
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/kakutei.htm
日曜日に確定申告の相談を行う税務署について
https://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/heichoubi.htm
ご参考になれば幸いです。

銀行口座
源泉徴収票
年末調整
住宅ローン控除
確定申告

評価・お礼

ねーむれすみや さん

2016/01/01 18:04

>柴田様
丁寧なご回答、ありがとうございます。
ずっと感じ続けていた不安が払拭され、ようやく安心することが出来ました。

少々ご回答の内容に関して疑問に思う部分があるのですが、
>2年目以降の確定申告では、年末調整時に提出する二つの書類だけで大丈夫です。
>入力後、申告用紙を印刷して、郵送または時間外収受箱に投函する方法もあります。
これは申告用紙+年末調整時に提出する二つの書類、ということでしょうか。
また、認印は申告用紙に押印して提出するという意味になるのでしょうか。

柴田 博壽

2016/01/01 18:53

ねーむれすみやさん 税理士の柴田です。
お役に立てたのであれば光栄です。
さて、今回のご質問についてです。
仰るとおりで結構です。
あくまで確定申告書とともに提出(添付)する書類は「借入金 年末残高証明書」と税務署から通知された「給与所得者の住宅借入金等特別控除申告書」の2つです。
後段の部分ですが、確定申告書に記名、押印があればハンコを持参する必要はありませんので申し添えます。

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柴田 博壽
柴田 博壽
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数年前に新築で家を購入し、住宅ローンを組みました。
初年度の確定申告と、その後の年末調整は問題ありませんでしたが、
今年の4月、転勤で引っ越しをしました。当初短期の予… [続きを読む]

ねーむれすみやさん (東京都/31歳/男性)

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