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保険金収入は払込金額以下であれば申告を要しません。

2015/11/02 09:04
(
5.0
)

kogikogiloveさん はじめまして
税理士の柴田博壽と申します。
お答えします。
結論から申し上げますと控除対象配偶者となれます。
給与収入の方は、所得金額が38万円以下ですから、問題はないですね。
そして保険金についてですが、保険金収入は、給料には、加算せずに
別途、「一時所得」として計算します。
保険金の所得計算では、まず、保険金収入から払込総額を差し引きます。
このとき、0円以下であれば、一時所得は0円です。
もし、プラスの場合、特別控除額50万円を差し引きますから、50万円以下
の場合もまた一時所得は0円で、プラスとなった場合、この金額の2分の1
が課税される一時所得になります。
よって、kogikogiloveさんの場合、所得金額に加算すべき一時所得は、
0円となります。
  ご参考になれば幸いです。
   柴田博壽税理士事務所 
    e-mail : shibata-hirohisa@tkcnf.or.jp     
   http://shibata-zeirishi.tkcnf.com/pc/

保険金
一時所得
配偶者

評価・お礼

kogikogilove さん

2015/11/02 20:56

柴田先生、このたびはすぐにご回答いただきありがとうございました。

大変わかりやすく教えていただき、とても助かりました。
また何かわからないことがあったらご相談したいと思います。

ありがとうございました。

柴田 博壽

2015/11/02 22:14

kogikogiloveさん
税理士の柴田です。
高評価いただき、光栄です。
またどうぞ、お立ち寄りください。
お風邪など召されないようにしてください。
柴田博壽税理士事務所

回答専門家

柴田 博壽
柴田 博壽
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所長
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この回答の相談

パートで働く主婦です。
夫の扶養控除内(103万円)で働いています。

27年度の給与収入の見込みが約94万円です。
この場合、65万円を引いても38万円は超えないので扶養は外れ… [続きを読む]

kogikogiloveさん (北海道/38歳/女性)

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