対象:離婚問題
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家庭裁判所で調停を。
2015/09/04 14:42
弁護士です。
おっしゃるとおりですね。
親権者の変更、養育費の請求などできる可能性があると思います。
元妻は育児放棄していますし、親権者としての自覚もなさそうです。
親権者の変更は、お子さんの利益になるかどうかを最優先しますが、
>僕の所にいたいと言ってるから
とのことで、お子さん自身が望んでいるように思います。
いきなり養育費の支払を止めるわけにもいきませんから、
親権者変更の調停を申し立てるところから始めてはいかがですか。
今後の養育費負担を考えると経済的な利益も大きいですよ。
何より精神的な充足感も違うはずです。
なお、そうは言っても親権者変更の調停は難しい手続です。
行うのであれば弁護士に相談、依頼することをおすすめいたします。
回答専門家
- 鬼沢 健士
- ( 茨城県 / 弁護士 )
- じょうばん法律事務所
0297-77-5301
詐欺サイトと日々、戦う弁護士です。
詐欺サイト被害の返金を重点的に取り扱っています。被害に遭ってしまった方は諦めず、お気軽にお問い合わせください。その他、不貞慰謝料請求、労働案件(被用者側)を重点的に取り扱っています。
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