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対象:新築工事・施工

寺岡 孝 専門家

寺岡 孝
お金と住まいの専門家

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新築 請負契約解除の件

2015/07/28 15:48
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5.0
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アネシスプランニングの寺岡と申します。宜しくお願いします。

さて、ご質問の件ですが、契約が建物の工事請負契約であれば、注文者はいつでも解約は可能です。
ただ、その際に請負者に損害があれば、その損害を賠償して解約ということになります。

いただきました文面を拝読するかぎり、解約の際の損害額は平均的な損害額を超えるものは消費者契約法に基づき無効とされます。
したがって、この通りの金額を払う必要はないでしょう。

契約書などの資料を拝見しないと何とも言えませんが、あきらかに請求額は多すぎると思われますね。
なお、宜しければ、当方でサポートしました事例をご参考ください。

損害額は、実費で必要経費を払う程度が妥当であり、せいぜい10万から50万円ぐらいが妥当なケースが大半ですが…

■ハウスメーカーなどの注文住宅の請負契約の解約事例
https://profile.ne.jp/pf/t-teraoka/c/c-158968/

以上、ご参考になれば幸いです。

尚、個別のご相談や詳しい説明をご希望でしたら、お気軽にお問い合わせ下さい。
宜しくお願い致します。

■お問い合わせフォームはこちら
http://navi.nikkori-house.jp/anesisplan/tabid/93/Default.aspx

■アネシスプランニング(株)
http://navi.nikkori-house.jp/anesisplan/
電話:03-6202-7622
メール:info@anesisplan.co.jp

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評価・お礼

サーファーボーイ さん

2015/07/28 16:19

お忙しい中 即答をありがとうございます。
不安の中で即答していただくとホッとします。
どこに相談しても契約は双方が合意して行なったものだから、請負契約書に従い請求通り払うことになるでしょうとの答えでした。勉強代だと思って次頑張りましょうとも言われました。
まず、解約申入れを行なってみます。
具体的な事例を交えながらご回答いただき感謝しております。

寺岡 孝

2015/07/28 16:39

この度は回答に評価をいただき、まことにありがとうございます。

請負契約は法律上、民法と消費者契約法の適応を受けます。
特に、消費者にとって不利な契約内容は是正されますので、その点はご認識されてはと思います。

なお、解約に関しては、契約書の約定、法律の理解、解釈、そして判例などを加味しながら、内容証明等で通知されることをお勧めいたします。

そういった作業を行っても、経験上、解約の合意が得られるには数週間はかかりますね。

宜しければ、有償にはなりますが、解約申し出の前に、一度ご相談をお受けになられてはと思います。

以上、取り急ぎ回答の評価の御礼まで。

アネシスプランニング(株)
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回答専門家

寺岡 孝
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この回答の相談

新築 請負契約解除の件

住宅・不動産 新築工事・施工 2015/07/28 09:37

初めてメールいたします。サーファーボーイと申します。
何卒 宜しくお願い致します。

新築購入にあたり、ハウスメーカーの請負契約書にサインいたしました。同時に正式ではないのですが売買契約として太陽光パ… [続きを読む]

サーファーボーイさん (東京都/40歳/男性)

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