示談後に弁護士を立てることの目的
◆こちらとしては、高額な慰謝料を請求したわけでもないので、できれば第三者の介入なしに対応していきたいのですが、相手方の弁護士介入を拒否する権利はこちらにあるのでしょうか。
※拒否する権利はありません。
◆また、示談後に弁護士を立てることの目的として考えられることは、慰謝料の減額でしょうか。
※慰謝料の減額も考えられますが、示談後の再請求などに備えて処理したいと思っている場合もあります。
◆示談後でも、慰謝料を変更することは可能なのでしょうか。
※可能な場合もあります。
回答専門家
- 芭蕉先生
- ( 宮城県 / 離婚アドバイザー )
- 大人の恋愛相談室 マスターカウンセラー
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この回答の相談
いつもお世話になっております。
先日、主人の不倫相手の方が不貞を認め、念書と示談書を書いて慰謝料を請求することになりました。
その場では、こちらの用意した示談書の内容に素直に応じ、… [続きを読む]
mizuki0716さん (東京都/30歳/女性)
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