対象:年金・社会保険
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扶養控除対象親族はその年分の所得制限38万円です。
ばなな3さん はじめまして
税理士の柴田博壽と申します。
所得税の控除対象親族となるためのその年分の所得制限は38万円
となりますね。
所得税にはいろいろな所得の種類があるのですが、すべての所得の
種類において、この38万円が適用されます。
大概の所得の計算において、所得は収入から必要経費を差し引いて
計算します。
給与所得だけは、給与収入に応じて一定の所得所得控除額を差し引
いて所得金額を求めますが、実は、誰でも最低65万円の給与所得控
除が認められています。
よって給与所得の場合、38万円にプラスすること65万円、つまり給与
収入が103万円まで、控除対象親族になれるということです。
収入によっては、給与所得にあたらない場合があります。そうしますと
収入が103万円に満たない金額であっても、控除対象親族となれない
ことが生じます。所得の種類に気を付けたいところですね。
参考になれば幸いです。
柴田博壽税理士事務所
sh5bata-h5r6h5sa@tkcnf.or.jp
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この回答の相談
はじめまして。
扶養の103万の壁について、教えてください。
私は、今年の4月から扶養に入りました。
今年の1月~3月までは、フルで働いており扶養には入れませんでした。
その場合、103万とは扶養… [続きを読む]
ばなな3さん (愛知県/41歳/女性)
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