対象:遺産相続
相続放棄について。
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初めまして。北海道旭川市で行政書士をしている小林と申します。
>私が相続を放棄しなくても残りの借金は家の名義になった人が払うことになるのでしょうか。
なりません。
相続放棄しない限り借金の問題は残ります。
>名義が兄か弟でも私が相続放棄しないままなら、今後私も借金を支払う義務は出てくるのでしょうか。
基本的には相続分に応じた責任が残ります。
お話を聞く限り、相続放棄の手続きをすることが一番ベストのように思います。
相続放棄をすると、相続に一切関わる必要がなくなり、その結果として、借金や滞納金などのマイナスの財産についても引き継がずに済むことになります。債権者に対しても対抗できます。
あとは、家をふくめ相続を希望する残された相続人たちで借金も含めてどう解決するべきかを話し合ったらよいと思います。
なお、生命保険金は受取人が指定されている場合、受取人固有のものであり相続財産とはなりません。
評価・お礼
mochacha さん
2015/05/29 15:16大変よく分かりました。家を売却しない場合は負債しか残らないため、住む予定のない私は相続放棄するのが一番なのでしょうね。よく話し合ってみて、相続放棄する場合は行政書士さんなどに相談・進めてもらおうかと思います。ありがとうございました。
回答専門家
- 小林 政浩
- ( 北海道 / 行政書士 )
- 小林行政書士事務所
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この回答の相談
先日実父が亡くなりました、遺産相続について相談をお願いします。子供は私を含めて4人います。
資産は持ち家のみ(1000万円程度?)、借金550万円以上、生命保険300万円程度入る… [続きを読む]
mochachaさん (東京都/35歳/女性)
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