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村田 英幸

村田 英幸
弁護士

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難しいです

2007/09/09 22:31
(
5.0
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借金は分割財産にはなりません。日常家事債務といって、夫婦連帯債務となるものがありますが、この場合、妹の浪費が原因で借金をしたので、日常家事債務となりません。
親権は、妻が取るのが圧倒的なので、実母が育児に協力できればまず取れるでしょう。
生活費は離婚するまでですが、婚姻費用分担の調停を申し立ててください。金額は夫の年収によります。

評価・お礼

A さん

早々と回答をいただきありがとうございます。
やはり、病気のせいで(躁病には浪費も症状の一つと聞いております。)、浪費したとしても、妹の借金となるのですね。
親権の方は取れるだろうということなので、安心いたしました。
大変ありがとうございました。

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この回答の相談

精神病患者の離婚による慰謝料

恋愛・男女関係 離婚問題 2007/09/08 22:15

妹が躁鬱病になり、その症状のひとつの浪費症状で700万ほど借金をしました。
その内訳はパチンコなどの遊興費といくらかの生活費でした。
妹の主人が怒り、離婚をせまられてますが、妹はしたくないよ… [続きを読む]

Aさん (広島県/37歳/女性)

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