Re:年末調整と確定申告について
erieri002さん
こんにちは、税理士の大黒崇徳です。
順番に回答していきます。
?の回答
今年に関しましては、erieri002さんの年収が扶養の要件(103万円以下)を超えておりますので、ご主人の年末調整の際には扶養控除を受けることはできません。
また、配偶者特別控除の年収要件(141万円以下)も満たさないため、こちらも控除をうけることはできません。
来年以降は扶養控除をうけることは可能です。
?の回答
今年は年末調整が行われていないため、確定申告をして、所得税の精算の必要があります。
なお、住民税は1年遅れで今年のerieri002さんの所得に対してかかってきますので、来年、erieri002さん名義で区役所から通知が来ます。
もし、ご不明な点がありましたら遠慮なくご連絡下さい。
回答専門家
- 大黒たかのり
- ( 東京都 / 税理士 )
- 大手町会計事務所 代表税理士
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この回答の相談
はじめまして。eri(30歳女)と申します。
出産を控えて教えていただきたいことがあります。
よろしくお願いします。
(家族)
・妻−30歳。10月末に出産のため、会社を退職。1-10月までで年収約200… [続きを読む]
erieri002さん (東京都/30歳/女性)
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