対象:年金・社会保険
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確定申告のシーズンが過ぎてからの回答になってしまいました
yukicon 様
こんにちは。相続総合研究所の大泉稔です。
確定申告のシーズンが過ぎてからの回答になってしまい、申し訳ございません。
確定申告に於ける、国民健康保険料の控除(=社会保険料控除)についてです。
奥様の国民健康保険料を奥様の確定申告で控除の対象とすることも可能です。
しかし、奥様の確定申告で控除の対象とした場合は、
ご主人様の確定申告で控除の対象とすることはできません。
また、確定申告の修正については、
https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2026.htm
を確認なさって下さい。(国税庁のタックスアンサーです)。
いかがでしょうか?
お役に立てれば幸いですが、もし、不足があればお申し付けください。
回答専門家
- 大泉 稔
- ( 東京都 / ファイナンシャルプランナー )
- 「保険と金融」の相続総合研究所
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この回答の相談
現在自営業の夫と私、高校3年生の息子と3人世帯です。私は主人の扶養範囲内でパートをしてたのですが事情があり2年前より掛け持ちでパートを始めました。どちらのパートも月収7万から8万ぐらいです。なので昨年… [続きを読む]
yukiconさん (福岡県/44歳/女性)
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