子供あるいは、兄弟の借金について。 - 小林 政浩 - 専門家プロファイル

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対象:民事家事・生活トラブル

子供あるいは、兄弟の借金について。

2015/01/21 23:10
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5.0
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いろいろご苦労されたことと思います。

簡単にお答えします。

親であろうと兄弟姉妹であろうと、債務について保証人になっていないのであれば、本人に代わって弁済する義務はありません。

籍を抜く抜かないの問題は関係ありません。

借金を残して本人が亡くなった場合は、親、兄弟姉妹ともに相続放棄したらよいのです。

>返せない金額なんです。でも自己破産できる金額ではないのでできません。

債務総額がいくらなのかわかりませんが、本人が解決したいと望むなら、自己破産以外にも任意の債務整理などいくらでも解決方法はあります。

一度本人が弁護士に相談しに行けばわかるでしょう。

正直申しまして、本当に借金があるのか?本当に闇金から借りたのか?すら怪しいのでは思います。

「本当に借金について解決するしたいなら弁護士に依頼しなさい。全ての債務解決のための弁護士費用なら一時的に貴方に代わって支払う考えはある。そのときは弁護士に依頼したことが分かる契約書面の写で契約の事実を確認してから弁護士事務所に直接こちらから送金する。」と連絡してみてはどうでしょうか?

もちろん、本当に立て替えた弁護士費用は債務整理後に本人から返してもらうようにすべきでしょう。

いち意見として参考にして頂ければ幸いです。

評価・お礼

お好み焼き さん

2015/01/23 21:46

回答ありがとうございます!(( _ _ ))早速弁護士さんに相談してみます。払わなくてもいいと分かっていてもたぶん親が払っていくと思います。電話線抜いてるから最近は夜中でもお金を取りに来るようになったので~_~;
ありがとうございました。

回答専門家

小林 政浩
小林 政浩
( 北海道 / 行政書士 )
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この回答の相談

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暮らしと法律 民事家事・生活トラブル 2015/01/21 22:36

初めまして。
私の兄は今31歳なのですが、10代の頃から借金ばかりしていて次から次へと問題を起こしています。今は何かと理由をつけて「お金送って」と言ってきます。今までに何百万も都合つけて払ってきました… [続きを読む]

お好み焼きさん (兵庫県/28歳/女性)

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