対象:新築工事・施工
伴場 吉之
建築家
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「計画変更申請」後、「建設工事紛争審査会の仲裁」
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直接原因の現場監督さんの指示が悪いのか?測量会社が勘違いしたかは関係ない。
建物配置を間違えたのは「請負者(建設会社の社長)」の責任。
つぎに、「設計監理者」や中間検査で配置を確認した「審査機関」も間違いに気付かなかった責任。
施主には責任がないのは明白で、「困っている。」と言うスタンスで各者に電話し情報を得て協力を求める。
次に、建築基準法上合法を確認するため、審査機関に「計画変更申請」を出し、「完了検査」を受ける。計画変更申請は変更個所の着手前に審査完了が基本だが、今回は審査機関も検査ミスをしてるので、真剣に対応してくれると思う。どんな事をしても「工事検査済書」を取得する。
並行して、工事請負契約書、設計契約書を熟読する。特に契約書の「図面・仕様書に適合しない施工」、「瑕疵担保」「紛争の解決」を読み、その文言に従い公証する。
「工事完了検査済」を取得したのち、工事完了時の工事代金の支払いはせず、訴訟また建設工事紛争審査会の仲裁を行う。一般訴訟は専門家が少なく時間はかかる。建設紛争審査会の仲裁のほうが専門家も多く、結論が早く、訴訟と同じ効力がある。ただ、少し建設業者寄りとの意見もある。しかし訴訟でダラダラ時間もかかり訴訟費用も考えるとトータルで判断する必要がある。
工事代金の支払い時期、額は注意を要する。払ってしまったら、何もやってもらえない可能性が大きい。合法が確認された後、実際に隣地との距離が無い不利さはお金で解決し和議するしかない。
評価・お礼
ももたろう1234 さん
2015/01/11 09:23
ご回答ありがとうございます。
週明けからアドバイス頂いた流れで対応したいと思います。
(現在のポイント:-pt)
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