対象:遺産相続
材津 豊治
弁護士
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死因贈与契約の可否
被後見人が後見人に対し死因贈与をする契約は利益相反行為ですので、被後見人に特別代理人の選任が必要となります。
問題はそのための特別代理人の選任を家裁が認めてくれるかです。
要は被後見人の死後の財産を他の相続人を差し置いて後見人が受領することが適当か、その必要性があるかだと思います。
貴方は被後見人の推定相続人であり、また妹さんも推定相続人です(養子縁組しても被相続人の推定相続人です。なお「実は妹の家の子ではないのです」の趣旨が不明です)。
妹さんへ被相続人の相続分を認める必要がないこと(認めなくとも不公平でないこと)、死因贈与の財産の価値、貴方が死因贈与を受けることの正当性等が考慮されることになると思います。
上記の事情が不明ですので判断は困難です。
相談でのご来所は歓迎しますが、相談料として30分5400円(税込)をお願いすることになります。
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jakkiさん (東京都/69歳/男性)
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