対象:保険設計・保険見直し
回答数: 3件
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釜口 博
ファイナンシャルプランナー
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告知義務違反につきまして
- (
- 5.0
- )
cocari 様
この度はご質問をいただきまして、ありがとうございます。
保険実務に強いファイナンシャルプランナーの釜口でございます。
http://www.bys-planning.com
すごく心配のことだと思います。
お察しします。
厳しい言い方で申し訳ありませんが、
支払われない可能性がある保険に加入している意味は、ありません!
これは告知義務違反ですよね。
⇒はい。残念ながら告知義務違反です。
その際担当者にその事を伝えたのですが、書かなくてもいいと言われました。
⇒銀行担当者は保険業法違反です。
因み保険会社に銀行の担当者に言われて告知しなかったと言ってもどうにもならないのでしょうか?
⇒銀行担当者が処分されたとしても、保険会社からは追加告知をしてください
と依頼されてしまいます。
軽度甲状線種大について、AIG富士生命がどのような判断をするかは、
追加告知をしてみなければ、なんとも言えません。
甲状腺系の疾患はがん保険の引受は各社とも厳しい状況です。
例えば、甲状線種で未治療の場合はがん保険の引受をしない
保険会社がほとんどです。
ご不明な点がございましたら、お問い合わせください。
http://www.bys-planning.com/
評価・お礼
cocari さん
2014/09/27 18:32
評価が遅くなりすみませんでした。
やはり引き受けてもらえませんでした・・。
物凄く残念です。 しかし・・
『厳しい言い方で申し訳ありませんが、
支払われない可能性がある保険に加入している意味は、ありません!』
そうですよね!告知して良かったです!ありがとうございました。
釜口 博
2014/09/27 18:38
高評価をいただきまして、ありがとうございます。
残念な結果となりましたが、無駄な保険料を払わずに済んだと
考えましょう!
結果からの対策としては、「生の現金より強い保険はない」
と考え、貯蓄に力を入れていくことだと思います。
(現在のポイント:-pt)
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