対象:新築工事・施工
坪山 利明
ハウスリフォームアドバイザー
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農地の分筆も決まりがあります。
2014/09/11 18:57
過去に何度かこのようなケースがありましたので、答えさせていただきます。
農地は一般の農地でしょうか?農振地区というところもございます。
農振地区ですと許認可に半年以上かかります。
また土地の廻りは用途地域はなんでしょうか?
これでも全く違う結果が出ます。
その前に分筆をお考えとのことですが、分筆・地目の変更、売買は農業委員会の承諾が必要です。
また違反の土地利用に関しては年数等の考慮は一切ありません。違反はどこまでも違反、と判断されます。
もう一つの方法として、法務局での地目の変更も、職権で考えられますが、この場合は登記官の判断がどう出るか、いろんなケースがあります。
仮に地目変更が認められても宅地開発になりますので、都市計画法の手続きが必要です。
その場合も既存の違反は認めてくれません。
最低でも既存建物の解体は要求されるはずです。
このようなケースはいろいろな方法が考えられますので、これ以上は資料等が無いここでの判断は遠慮させていただきます。
いづれにしても専門家に相談が宜しいと思いますよ。
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