対象:新築工事・施工
田邉 淳司
建築家
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屋根裏について
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てるかずさま
田邉淳司一級建築士事務所 田邉と申します。
お答えが適格ではないかもしれませんが。、
まず大前提で、屋根裏部屋(=小屋裏収納、ロフト)で床面積や階数にカウントしない条件として、
○ 床面積の1/2以下であること
○ 窓がある場合は 窓の面積をロフト床面積の1/20未満にしなければならない
○ 天井は 一番高いところで1400mmまで(平均ではありません)
ということですので、 梁の場所だけ1400mm以下で 他がもっと高ければ床面積に値し、また階数にも含まれてしまいます。階数が3 ということになると3階建て扱いになり建物の防火規定や構造計算などが厳しくなり、非常に厄介です。
今工事中で そろそろ【役所建築指導課の建築工事の完了検査】が入る ということでしょうか?
工事途中でのお願いにお見受けされますので 確認申請時の図面には屋根裏部屋(=小屋裏収納)は載っていないということですと、竣工して役所完了検査の際 指摘されます。
上記の条件を満たしていれば(ロフト配置などにも各市区町村で定めがあるので設計者に確認させた方がよいと思いますが) 変更届か計画変更届をだせば問題ないと思いますが、
天井高さでひっかかると問題だと思います。
固定資産税についてご不安があるようですが、それ以前に役所の建築指導担当に指摘される恐れがあります。 もし上記ロフトの条件をみたしたものであれば(天井高さをすべて1400mm以下にするなど)基本的には床面積にも階数にもカウントされません。
役所の建築指導の完了検査は建築基準法 消防法など建築関連法令に遵守しているか 確認申請時のとおりに工事されているかの確認なので 固定資産税とは 直接関係ありません。
その後 固定資産税は役所の税担当者が別途問い合わせがあると思います。
建築指導での完了検査が合格していれば(=ロフト扱いになって床面積にカウントされていないで合格)床面積増加の問題はないと思います。
完了検査は厳しいですので 慎重になさってください。
評価・お礼
てるかず さん
2014/06/17 16:06
御回答ありがとうございました。
建築完了検査が厳しく大変だという事、良く理解出来ました。
屋根裏収納に付いては、 板を敷いただけで 壁も天井も無いから大丈夫だろうと思っていました。
検査前に1400mの天井を付けないと検査に通らないという事になりますでしょうか?
工務店の方は、工事終了という事で、工事完了の証明書をくれただけで 何も教えてくれませんでした。
大変な事になってきました。
田邉 淳司
2014/06/19 16:49
てるかずさま、
コメントありがとうございました。
そうですね。。 ロフトの天井高さはどの行政機関もメジャーで計ってますので 指摘はされそうですね 順当なのは 天井高さをやはりすべて1400mm以下にすることです。 その後変更届を出せ(確認申請時にはロフトはないわけですから 軽微な変更 もしくは計画変更が必要)と言ってくると思われます。せっかくの新しい生活ですから 気持ちよく法令をクリアして楽しくお住まいになってくださいね。
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