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後藤 義弘

後藤 義弘
社会保険労務士

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ご質問ありがとうございます

2007/09/01 00:02
(
5.0
)

**''Q1.何をもって従業員採用となるか?''
sasurai66さんを中心に他3名のご友人みなさんがごいっしょに事業をスタートさせるということであれば、やはり 開業日 をみなさんの 採用日 と考えるべきでしょう。

例えば10月1日を開業日とし、従業員となるご友人をそれぞれAさん、Bさん、Cさん、としましょう。 Aさんは開業日10月1日からsasurai66さんといっしょに事務所での勤務を始めますが、BさんとCさんは事情があって少し遅れた12月1日から参画される、このような場合Aさんの採用日は開業日である10月1日、BさんCさんの採用日は12月1日というふうに考えればよいと思います。


**''Q2.採用の際、従業員に発行しなければならない書類は?''
さしあたり労働基準法は従業員の採用にあたって事業主に、従業員に対する ''労働条件の明示義務 '' (労基法第15条)を課しています。  具体的には ''雇用契約書(雇入通知書)'' の交付により行います。 「そんなめんどうな書類、友達同士の話だからいらないよ」と双方が交付しないことに同意していたとしても、これは労使間の意志の問題ではなく、国が事業者に対し課す「取締」の性質を持つものなので省略することはできません。 この違反にはしっかり罰則も用意されているので注意が必要です。

しかし法律上の要請もさることながら、事後的なトラブルを避けるためにも、ご友人の間柄とは言え、お給料などの約束事をきっちり書類で確認しておくべき実質的な必要性があると思います。 
なお、記載事項や形式については以下リンクをご参照ください。

   ''雇入通知書のモデル様式 (ダウンロード)''

補足

この他にも事業主として法律上求められる措置等諸事項については、''労働局のホームページ '' をご参照ください。(ご不明な点については随時お問い合わせください)


**''Q3.しなくてはいけない手続きは?''
まず、従業員であるご友人に対し従業員としての ''お給料の支払いがある'' ことを前提とします。 その場合、以下2つの保険加入について考えなければなりません。

  (1) 労働保険  [ a.雇用保険 +  b.労災保険 ]
  (2) 社会保険  [ 健康保険 + 厚生年金保険 ]

sasurai66さんの事業は ''個人事業'' の一級建築士事務所(サービス業)ということで、従業員の人数にかかわらず(2)については ''任意'' での適用にとどまります。  よって社会保険については、入りたければ入れるし、入りたくなければ入らなくてよい、つまり実質事業主であるsasurai66さんが決めてよいことになります。 (なお任意加入する場合は加入予定の従業員の ''1/2以上の同意'' が必要です。 加入の際の手続き等詳細についてはお問い合わせください)

一方(1)−a について加入の要否は従業員の働く時間と働く期間にかかわってきます。 上2の雇用契約書で決められた週の労働時間が ''20時間以上'' そして ''1年以上'' の雇用が見込まれれば(1)に加入しなければなりません。 [(1)−b については、a のような労働時間や雇用期間の要件はなくアルバイト従業員など非正規の従業員にも適用があります]

おそらく従業員のみなさんは「常勤」で、この要件はクリアするはずなので、少なくとも(1)の保険加入が強制されることになると思われます。 

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評価・お礼

sasurai66 さん

大変わかりやすくご丁寧な回答を頂きましてありがとうございます。

まだまだわからない事は沢山ありますが頑張っていこうと思います。
お手数おかけしますがまた何かありましたらご質問させていただきたいと思います。

本当に有難うございました。

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この回答の相談

個人経営における従業員雇用について

法人・ビジネス 独立開業 2007/08/30 21:33

友人と4人で一級建築士事務所を個人事業として開始します。
建築士事務所登録は済み、今後開業届、青色申告申請を行う予定です。
共同設立で全員が同額の設立資金を出資しますが事務所登録上、… [続きを読む]

sasurai66さん (群馬県/28歳/男性)

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