ご相談について。 - 小林 政浩 - 専門家プロファイル

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対象:夫婦問題

ご相談について。

2013/11/02 00:14
(
4.0
)

パクチー様、北海道旭川市で行政書士をしている小林と申します。

怠惰な性格、勤労意欲の欠如は民法770条1項5号の「その他婚姻を継続しがたい重大な事由」に該当すると過去の判例で離婚が認められています。

婚姻費用、養育費については、働けるのに働かない夫に対して裁判官がどのような判断をするかによると思います。

場合によっては収入を同年齢の平均収入で推計する事も考えられます。

旭川
北海道
行政書士
養育費
離婚

評価・お礼

パクチー さん

2013/11/02 15:04

ご回答下さりありがとうございます。

勤労意欲の有無を判断するのは、証拠、形のないものなので不安ですが、まずは行動を起こしてみようと思います。

婚姻費、養育費についても更に私自身がよく勉強してみます。

ありがとうございました。

回答専門家

小林 政浩
小林 政浩
( 北海道 / 行政書士 )
小林行政書士事務所
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この回答の相談

婚姻費はもらえない?

恋愛・男女関係 夫婦問題 2013/10/31 23:24

30代女性です。夫36歳、子ども3歳です。
10ヶ月ほど別居をしています。
夫は戻って来いと言いますが、私は三年間の結婚生活で夫に不信感を持っており、離婚を考えています。

夫は勉強中で元々無職でしたが、結… [続きを読む]

パクチーさん (埼玉県/35歳/女性)

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