対象:夫婦問題
ご相談について。
- (
- 4.0
- )
パクチー様、北海道旭川市で行政書士をしている小林と申します。
怠惰な性格、勤労意欲の欠如は民法770条1項5号の「その他婚姻を継続しがたい重大な事由」に該当すると過去の判例で離婚が認められています。
婚姻費用、養育費については、働けるのに働かない夫に対して裁判官がどのような判断をするかによると思います。
場合によっては収入を同年齢の平均収入で推計する事も考えられます。
評価・お礼
パクチー さん
2013/11/02 15:04
ご回答下さりありがとうございます。
勤労意欲の有無を判断するのは、証拠、形のないものなので不安ですが、まずは行動を起こしてみようと思います。
婚姻費、養育費についても更に私自身がよく勉強してみます。
ありがとうございました。
回答専門家
- 小林 政浩
- ( 北海道 / 行政書士 )
- 小林行政書士事務所
離婚協議書・内容証明などの書面作成はプロにお任せ下さい。
当事務所では、書面作成の際は必ず依頼者に文面の内容を確認いただきながら書面を完成させます。依頼人不在のまま書面が完成するようなことはありません。依頼人の思いを最大限に込めた最高の文書を作成いたします。書面の作成はプロにお任せ下さい。
(現在のポイント:-pt)
この回答の相談
30代女性です。夫36歳、子ども3歳です。
10ヶ月ほど別居をしています。
夫は戻って来いと言いますが、私は三年間の結婚生活で夫に不信感を持っており、離婚を考えています。
夫は勉強中で元々無職でしたが、結… [続きを読む]
パクチーさん (埼玉県/35歳/女性)
このQ&Aに類似したQ&A