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対象:夫婦問題

ご相談について。

2013/10/06 13:28
(
3.0
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北海道、旭川市で行政書士をしている小林と申します。

奥様が、第三者の判断には委ねるというのであれば、速やかに円満調停を申し立てるべきと思います。

ただし、「同居義務をたてに同居を無理強いる」ような姿勢ではなく、「第三者を介してお互いにやり直す糸口を見つけませんか?」というような姿勢の方が相手も受け入れやすいでしょうし、調停委員会も持ち掛けやすいのではないかと思います。

奥様が調停に出てくれるなら、すぐに同居が無理でも、子供との交流の約束や別居中の生活費の取り決めなどいろいろ話し合うことができます。

相談
行政書士

評価・お礼

くにも さん

2013/10/06 19:26

ご回答有難う御座います。
同居を無理強いするつもりはありませんが、子供の気持ちを考え、転校させない為にも、まずは子供の生活ベースだけでも、家を出る前の状態に戻したいと思慮しております。
その為に、同居義務違反・法を守らない人間で交渉出来ると法律相談でのアドバイスがあった事に対し、その内容の妥当性がどれほどのものか?幅広い意見を聞きたく投稿させて頂きました。
とにかく、子供だけでも取り戻したい。その為にどう交渉すればよいのか、アドバイス頂けると幸甚です。

小林 政浩

2013/10/06 22:23

別居が開始されてどれほどの期間が過ぎていますか?

母子での安定した生活が長くなればなるほど、母性優先、監護の継続性を重視する監護権者・親権者の指定の判断材料としてあなたは不利になります。

親権監護権者の指定についての判断材料としては原則的には有責性は排除されるのが原則です。

母親が有責配偶者であっても、子の監護を問題なくできているなら基本的には現在監護している母親の方が有利になる可能性が高いです。

したがって、
法を守らない=母親の監護者不適格=子供が父親へ。というアドバイスは妥当ではないと私は思います。

もちろん、母親から子供に対しての虐待や育児放棄があるなら話は別です。

子供を取り戻したいのが一番の願いであるなら、遠回りのように思うかもしれませんが、円満調停で夫婦の問題を解決する。併せて子の監護の指定調停を申し立てるなどして、調停委員のほか調査官からも母親への説得を期待したら良いと思います。

回答専門家

小林 政浩
小林 政浩
( 北海道 / 行政書士 )
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この回答の相談

性格・価値観の不一致で妻が子供を連れて一方的に家を出て、近隣の実家で生活中。(結婚9年、私40歳会社員、妻36歳看護師、子9歳6歳3歳、持ち家ローン残あり)
私は… [続きを読む]

くにもさん (東京都/40歳/男性)

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