対象:不動産売買
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森田 芳則
不動産コンサルタント
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宅建業としての事業認定について
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- 5.0
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不動産コンサルタントの森田と申します。
「dhiron 」様のご質問にお答えします。
現在のご自宅の南側隣接地を購入され、必要不可欠ではなくなった
東側土地の一部を売却してローンの返済に充てられるという内容で
すが、地形補整の観点からも一つの考え方だと思います。
そこでご心配になるのは土地の一部売却が宅地建物取引業における
事業としての取引に該当するかどうかというご質問の趣旨ですね。
宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方によれば「業として行う」
ことの判断基準の指針が次の様に示されています。
「取引の対象者」
広く一般の者を対象の取引を行おうとする場合には事業性が高く、
特定の関係が認められるものは事業性が低い。
*特定の関係とは親族間や隣地所有者等が該当する。
「取引の目的」
利益を目的とするものが事業性が高く、特定の資金需要の充足を目
的とするものは事業性が低い。
*相続税の納税や住み替えによる既存住宅の処分等が該当する。
「取引対象物件の取得経緯」
転売目的で取得した物件は事業性が高く、相続や自ら使用する目的
で取得したものは事業性が低い。
*自ら使用するために取得した物件には個人の居住用住宅、事業者
の事業所、工場、社宅等が該当する。
「取引の態様」
購入者を募り一般消費者に直接販売するものは事業性が高く、宅地
建物取引業者に販売を依頼するものは事業性が低い。
「取引の反復継続性」
反復継続的に取引を行おうとするものは事業性が高く、1回限りの
取引として行おうとするものは事業性が低い。
*反復継続性とは過去、現在、未来に亘る行為全体で判断される。
また1回限りの行為として行われるものでも、区画割りをして行
う行う宅地の販売等複数の者に対して行われるものは反復継続的
な取引に該当する。
上記の指針から判断すると宅地建物取引業者に販売の代理または媒
介を依頼する限り、「取引の反復継続性」の区画割りをしてという
ところに事業性の判断が介在すると考えられます。
この点の判断については上記に記載された指針でも明確な判断基準
がなく担当者によっても判断が分かれる可能性がございます。
しかし今回のご質問内容に対しては、個人的には事業性を回避でき
る判断が成り立つと考えられますので行政当局に判断を確認してみ
られては如何ですか。
神奈川県では県庁の宅建業課指導グループで詳細の確認ができます
のでお問合せをなされることをお勧めします。
上手くご意向に沿った売却できるといいですね。
評価・お礼
dhiron さん
2013/09/15 10:33ご回答頂きありがとうございます。どこに相談したら良いのか分からず困惑しておりました。早速、問い合わせてみます。
森田 芳則
2013/09/15 12:16
ご評価を頂き有難うございました。
役所というところは通り一遍の対応しかして頂けないところもあれば
親身になって相談に応じて頂けるところがございます。
担当者が後者であることをお祈りしつつ、ご自身のお考えをハッキリ
告げて指針を見出されることを願っています。
(現在のポイント:-pt)
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