対象:夫婦問題
新谷 義雄
行政書士
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不倫について
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京都の行政書士の新谷がお答え致します。
妻子ある方と認識しての不貞行為ですと旦那さん、不倫相手両方に慰謝料請求できます。(共同不法行為)
さて、手段としましては内容証明郵便での請求や、当事者同士の示談でも可能ですが私の経験では後者は感情的になり話しが進まないと思います。
今現在何も連絡がないと言うのも、お互い連絡するのが気まずい状態なんでしょう。
請求する側が動かないといつまでも進展はないと思います。
相手に慰謝料を請求する際にお力になれると思います。いつでもご相談下さい。
行政書士しんたに法務事務所
http://legal-kyoto.com
075-464-4672
評価・お礼
えぶた さん
2013/09/08 09:48
ご回答ありがとうございます。
やはり私もこのまま待っていても仕方ないと思います。
当事者との話し合いは、感情的になってしまうと思うので避けたいです。
両親と話し合い、慰謝料請求の方へ進めていこうと思います。
お願いする時はよろしくお願いいたします。
ありがとうございました。
新谷 義雄
2013/09/08 12:11
ご評価ありがとう御座います。
相手の住所は確認など必要になったりします。
お気持ちが弱ってる時に大変だと察します。
(現在のポイント:-pt)
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