対象:年金・社会保険
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扶養 103万円の壁、130万円の壁
はじめまして。大阪のFP岡崎です。
よく103万円の壁、130万円の壁と言われます。
103万円を超えると税金で配偶者控除無くなり、最低所得住民税合わせて年間7万程の増税となるでしょう。114万円まで配偶者特別控除がありますが、扶養をはずれる130万円までに抑えた方がよいでしょう。年収103万円よりも影響が大きいのが130万円です。130万円以上になると、奥さま自身に社会保険料の支払いが必要になり、第3号被保険者として免除されている「国民年金」や「健康保険」についてもご自身で加入しなくてはなりません。
年収が130 万円以上になるとこの様な費用が発生し、手取りが大きく減ってしまいます。ただし、年収160万円~170万円を超えれば社会保険料や税金等をふまえても稼げば稼いだほど手取りは多くなるので。160万円以上目安に働く方が得策です(ご主人の年収によりますが)
回答専門家
- 岡崎 謙二
- ( 大阪府 / ファイナンシャルプランナー )
- 株式会社FPコンサルティング 代表取締役
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