対象:不動産売買
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キャンセルは十分出来ます。
不動産コンサルタントの野口です。
peko3peko3様の2件目の新築ワンルームの「購入に対する了承」とは、文面より口頭で行われたものです。即ち、契約書などによる契約はしていないのですから。
不動産に拘わらず、口頭による「契約は一方の意思表示により解除できる」(民法540条)とあり、十分法的に解約は何らの問題なくキャンセルできます。
もし、既にpeko3peko3様が書面により契約書を交わしており、その契約書に解約条項が有り、解約期限を過ぎて相手に損害を与えている場合は、記載の解約損害金を支払わなければなりませんが、そうでないことは明白です。
そうでないので、相手に毅然と口頭による取り消しをしっかり伝えましょう。
少々のトラブルは覚悟の上で、「その場はお茶を濁して、少し時間を欲しいと伝えて待ってもらうようにしました。」など優柔不断な態度は事態を大きくします。毅然とした態度が望まれます。ましてローンのために金融機関に申し込みや購入意志を見せるとややこしくなります。
新築マンションは、通常は 土地の購入から、建物の設計建設し、分譲まで一貫して不動産分譲会社が売り主となり行うのですが、最近のワンルームマンションは販売を幾つかの販売会社が請け負いの形で「売り主」となり販売する形式が有ります。
peko3peko3様がどのような会社と接触が有るのか判りませんが、節税目的は1戸めで十分果たせるのでは、キチンと断り理由をまとめて相手に伝えましょう。(EX、親族から強く反対された等)
万一、契約違約金の請求や、脅迫めいた事が有れば、行政機関(都庁、不動産業課)にご相談されるよう。
回答専門家
- 野口 豊一
- ( 神奈川県 / 不動産コンサルタント )
- 代表取締役
不動産の売買、投資をFPの視点よりコンサルタント
独立系のFP、不動産業者とは一線を画し常に第3者の観点からコンサルタント、長年のキャリアと実践て培った経験をを生かします。法律、経済、税務など多角的に論理整然とし、これを実践で生かします。誰にも負けない「誠実性」「洞察力」を発揮します。
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この回答の相談
新築ワンルームマンションの購入キャンセルについて質問があります。
節税対策という名目で不動産会社の営業に言われるがまま新築ワンルーム
マンションを1部屋購入してしまっ… [続きを読む]
peko3peko3さん (東京都/27歳/男性)
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