対象:夫婦問題
ご質問について。
ヴィオレッタ様、初めまして。
北海道、旭川市で行政書士をしている小林と申します。
ご質問についてお答えします。
・浮気相手が妊娠していた場合、私別れたくない。夫別れたい場合はどうなるのか。三人で話し合い?
貴女と旦那さんは夫婦であり、夫婦の問題は夫婦ではなしあうのが基本になります。
不貞行為を働いた配偶者は有責配偶者であり、有責配偶者からの離婚請求はそれなりの賠償がなければ裁判でも容易には認められないのが原則です。
不貞相手が妊娠しているかどうかは関係ないことです。
旦那さんがどうしても貴女と離婚したいと望むなら、離婚に至らしめた責任に見合うだけの慰謝料を貴女に支払うべきですし、貴女には慰謝料を受け取る権利があります。
相手女性も同様に、どうしても彼と結婚したいというなら、貴女に対して相応の償いをすべきです。
・私も承諾、離婚の場合は慰謝料は取れるか。夫から?浮気相手から?
先にお答えしたように、慰謝料を受け取る権利はあります。
不貞行為は、旦那さんと相手女性の二人による共同の不法行為であり、不真正連帯債務と言います。
旦那さん一人から受け取ることもできますし、相手女性だけから受け取ることもできます。
二人それぞれから責任割合に応じて受け取ることもできます。
・以前の誓約書100万の罰金は有効?
夫婦間の約束はいつでも取り消すことができますが、婚姻関係が破たんしている場合には取り消すことはできないと考えられていますので、離婚に進む場合は有効であると思います。
離婚になる場合、財産の分与についてもキチンと話し合いべきと思います。
昨年の浮気相手と今回の浮気相手は同じ人ですか?
妊娠の話は本当でしょうか?
離婚をせかすために相手女性が虚偽の話をしている可能性はありませんか?
いろいろなケースが考えられます。
一人で抱え込むにはつらい状況だと思います。
ご家族や友人知人に話せるのであれば話した方が少しは楽になるのではないかと思います。
離婚に進む場合や、離婚に至らない場合でも慰謝料の請求や何らかの約束を取り付けるときは、きちんと専門家に相談しながら進めると安心だと思いますし、精神的に負担が少ないように思います。
以上、参考になりましたら幸いです。
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北海道旭川市 小林行政書士事務所
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http://www.rikon-heart.com/index.htm
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補足
9月22日、補足
>一切責めず、ご飯も作り、最低限の挨拶と笑顔。感謝を欠かさないように普通に生活しています。
大変な努力をされていると思います。
妊娠の結果はまだわからないのか、あるいは女性がうそを言ったままうやむやになっている状態でしょうか?
離婚に至るのであれば、誓約書に書かれた罰金100万円のほかに離婚に至る慰謝料と財産分与などを請求したら良いと思います。
やり直す場合でも、旦那さんに対して罰金の請求は実行するつもりですか?
相手女性にたいしては、住所名前が分かっているなら書面で請求してもいいでしょうし、面談できるなら直接請求しても構いません。
回答専門家
- 小林 政浩
- ( 北海道 / 行政書士 )
- 小林行政書士事務所
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この回答の相談
交際8年、結婚3年目。私30歳。夫33歳。子供居りません。
昨年の浮気発覚後、次したら100万の罰金という誓約書を書かせ、浮気相手に直接電話させて収まる。
今回は二度目の浮気発覚、浮気相手を妊娠させた… [続きを読む]
ヴィオレッタさん (東京都/30歳/女性)
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