対象:夫婦問題
鈴木 祥平
弁護士
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結婚生活を続けるかどうかはあなたの意思次第です
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初めまして、けちめさん。弁護士の鈴木と申します。
夫が職場の先輩と浮気をしていたということですね。法律上は「不貞行為」と言えるためには、肉体関係があることが必要になりますが、あなたが夫と離婚をするかどうかは、夫婦としての信頼関係を維持できるかどうかという点からあなたが決めることです。夫が浮気をしたことで夫に不信感を持ったので、、きちんと話し合いをし、あなたが折れる形で我慢をして、1.私的な関係を持たない、2.メールをしないとの約束をしたのに、夫はその約束を破ったわけですから、信頼関係を損なう行為であるといえます。夫のことを信頼できなくなったのであれば、あなたが離婚を考えたとしてもおかしいことではありません。
ただ、離婚をする場合には、お互い離婚をしようという意思が合致した場合には離婚ができるのですが、片方が離婚をしたい、片方がしたくないというケースには、離婚調停をしてまずは話し合いをして、それでも話し合いがまとまらなければ訴訟をするという手順を踏むことになります。片方が離婚をしたくないのに離婚をするという場合には「法定の離婚事由」が認められなければなりません。
今回のケースでは「婚姻を継続し難い重大な事由」があるかどうかという点が問題になります。
肉体関係がなく、メールのやりとりをしていただけということであれば、法律上の離婚事由としては弱いような気がします(別居期間が長くなれば離婚をすることができます。)。ただ、お気持ちしては、離婚をしたいというのであれば「あなたの夫と結婚生活を続けるかどうかは、あなたの意思次第です」から、夫と一緒に人生を歩んで行きたくないというのであれば、離婚を切り出すのはおかしいことではありません。あなたの夫の「嫁なのだから自分の実家に行くべき」というのも、現在の考え方とはかけ離れてていかにも古い考え方のような気がします。あなたが自分の実家に戻るのは、貴方の自由です。夫に何ら止められるべきものではありません。
あと、親権の問題が気になっているようですが、仮に離婚をすることになった場合には、お子さんが小さい間(小学生にあがるまでくらい)は、「母性優先の原則」といって小さい子供には母親が重要であるということで母親に親権が認められるべきという考え方に沿って親権者が定められます。それに加えて、監護状況維持の原則といって、現在、どちらがお子さんの養育に主に関わっているのかという監護状況を維持するべきという考え方で親権者が定まります。あなたの夫は子供との時間を取らなかったのでケンカになっていたのですから、あなたの夫が適切な子供の養育をするという風には判断できませんので、親権者が夫になるということはまずないと考えていただいて結構です。本当に離婚をしたいのであれば、きちんと手順を踏む必要があるので、お近くの法律事務所に相談に行くのがいいと思います。悩みを打ち明けるだけでも気持ちがすっきりすると思いますよ。気持ちを落とさずにがんばってくださいね。今年の夏は暑いですが、暑さにも理不尽な夫にも負けずにがんばってください。
評価・お礼
けちめ さん
2013/08/15 17:55
早々のお返事ありがとうございました。
夫は育児には積極的ではない方で、手伝ってほしいと言われればやるが言われなければやらないと言っています。
お金を入れる事が仕事だから。だそうです。
2人の子供なのにこの考えはおかしいですよね…?
義実家も息子に服の1つも送ってはくれず、帰っても息子のご飯が用意してある日は今までで1回だけでした。
なのに離婚したら裁判をしてでも息子は渡さないと言ってきます。
○○家の孫なんだから当たり前だ。と…。
しかし、親権が取れそうと聞き安心しました。
ケンカの内容や、ひどい事を言われた事などメモを取っておいた方がいいでしょうか?
また質問になってしまい申し訳ありません。
(現在のポイント:-pt)
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