対象:住宅検査・測量
お答えいたします
被相続人の名義で売買が出来るか、というご質問の趣旨とも読み取れる内容かと思います。
被相続人名義から買主に名義変更されるケースとしては、被相続人が生存中に売買契約をしていて、?決済引渡し前に他界するケース、?決済引渡しは済んでいても所有権移転による名義変更が未了というケースが考えられます。
これらの場合には、原則として相続人が被相続人の債権債務を遂行するということになりますね。
ご質問の趣旨は、相続が発生した後に、「furuya]様が相続財産を売却することを、被相続人が売却することに置き換えるのと同じ意味になると考えられますので、原則不可能となりますね。
従って、買主の方との関係で特殊な取り決めとか約束が残されている以外は難しいの考えられます。現実的には、相続登記をご依頼なさっている司法書士の先生に確認されてみては如何でしょう。
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この回答の相談
不動産を相続したあと、すぐに売却しようと思います。
この場合、一度私のほうに名義変更をする必要がありますでしょうか? それとも故人から購入者にダイレクトに名義変更すること… [続きを読む]
furuyaさん (東京都/35歳/男性)
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