対象:住宅検査・測量
回答:2件
土地売却について
ワン子様
はじめまして。
住工房守谷の大山と申します。
よろしくお願い致します。
共有名義の土地を売却する場合、必ずしも分筆をしないと売却できない、ということはございません。
ただ、分筆した方が売却しやすい、という場合もございます。
例えば、共有名義の土地が300坪の場合、広すぎて買い手が見つからない場合もあると思います。その場合、3つに分筆して100坪ずつにした方が売りやすいと思います。
また、測量もきちんとしておかないと、売れないと思います。
どこが境界かわからず、寸法、面積もあやふやですと買う方も困ってしまいます。
また、境界の明示は売主の義務ですので、境界はきちんと明確にしておく必要があります。
評価・お礼
ワン子さん
2015/07/20 22:01回答ありがとうございました。
土地は70坪程ですので分筆する必要がないと思いますので、話し合ってみます。
回答専門家
- 大山 綾子
- (茨城県 / 宅地建物取引士)
- 株式会社住工房守谷 支店長
相続に関するご相談、土地の売買を多く経験しております。
司法書士事務所に約10年勤務し不動産登記に携わり、その後不動産会社に入社し現在に至ります。総計で約20年間、不動産に関するお仕事をしてきましたので、その経験を活かし、皆様のお役に立てればと思っております。
私道や隣接地への売却等では分筆必要になります。
ワン子様
宮城県仙台市のファイナンシャルプランナーの西村和敏と申します。
先の専門家とのやりとりのとおり70坪で分筆の必然性は低いです。
しかし、それでもお兄様が分筆しないといけないと言っているとすれば何か理由があるかもしれません。
考えられるのが隣接地への私道売却です。隣接地(公道から離れている)が家を建てるために必要な幅の道路に面していない場合に該当土地の一部を道路として提供(売却)するような場合です。
古くからある土地ですとすでに他人の土地の下にガスや水道が通っているような場合は私道と同じように売却することもあります。
またセットバック(面している道路幅を広げないといけないと自治体から指示されている)場合もあります。
私がかつてご相談を受けてご提案した次のような例もあります。(広さは今回のものに合わせますが)
立地や土地形上によっては70坪まるごと売却するのではなく50坪程度で家が建てられるなら50坪分分筆して売却。
残った土地(道路付けがいい角地)は貸し駐車場にして安定収入を得るようなケースもあります。(70坪で売るのも50坪で売るのも金額的に大きな差にならないので、10年程度貸せば今20坪分多く売却した場合と同じくらいの収入(分筆費用や更地固定資産税を引いた手取)になる。売れば譲渡所得税などの問題もありますので。)
分筆の理由をよくご確認ください。
http://fplifewv.com
評価・お礼
ワン子さん
2015/07/23 18:44回答ありがとうございました。
詳しく説明頂き参考になりました。
また何かありましたら質問させていただきますので、よろしくお願いいたします。
回答専門家
- 西村 和敏
- (宮城県 / ファイナンシャルプランナー)
- くらしとお金のFP相談センター 代表
子育てママパパ1000世帯以上の相談実績!実務経験豊富な独立系FP
「困ったときは西村さん!」と相談者はもちろんその子どもさんからも電話がかかってくる家庭のかかりつけ医のようなファイナンシャルプランナーです。就職・結婚・出産・生命保険加入見直し・転職独立・マイホーム購入と人生の大きな選択に適切なアドバイス!
(現在のポイント:-pt)
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