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閲覧数順 2024年04月26日更新

ご相談について。

2013/07/17 23:50

あーる様、初めまして。

北海道、旭川市で行政書士をしている小林と申します。

「請求」することと実際に「費用や養育費をもらう」ことは必ずしもイコールにはならないのが現実です。

まして相手が妻帯者であればなおさら難しい問題です。

彼の子であるなら、出産費用も養育費も請求する権利はあります。

彼が気前よく払ってくれる人ならいいですが、争いごとになれば養育費は実際にかかる費用の半分にも満たない額になりえます。

出産費用も同様です。

認知をしてもらえば彼の配偶者に不倫がばれてしまうでしょう。
そうなれば慰謝料を請求されることになる可能性もあります。

出産することになれば、仕事も一時的に休むことになると思います。

今お金がない状態でこの先、出産や育児をやり通す覚悟はできていますか?

ご家族の支援は受けられそうですか?

色々厳しいことを書いてしましましたが、厳しい現実が待っているのも知ってほしくて書きました。

ご家族や彼とよく相談してこの先のことを検討してください。

相談
北海道
行政書士
養育費
慰謝料

回答専門家

小林 政浩
小林 政浩
( 北海道 / 行政書士 )
小林行政書士事務所
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この回答の相談

不倫で妊娠しました。

恋愛・男女関係 恋愛 2013/07/15 20:07

避妊はコンドームを使っていたのですが、妊娠しました。

産みたいのですが、お金がなくどうしていいかわかりません。

相手にはまだ話していません。

子供を産むお金と養育費は請求できますか?

相手には子供はいません。

あーるさん (兵庫県/34歳/女性)

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