対象:離婚問題
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新谷 義雄
行政書士
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隠し子慰謝料
2013/07/04 18:17
京都の行政書士・ファイナンシャルプランナーの新谷がお答え致します。
不倫相手に対して慰謝料請求する事は可能です。
民法では配偶者である法的な地位を、元旦那さんと不倫相手が共同して侵害した事に対しての損害賠償請求ができます。
離婚の原因が当該不倫だけでなく、借金やDV等も加わっていますので金額については応相談となるかも知れません。
元旦那さんは不倫の事実を認めていますが、不倫相手の彼女は結婚している事を知っての不倫だったのでしょうか?(不倫相手のお母さんのブログの内容では、元旦那さんが婚姻している事実を隠していたのかも知れません)
元旦那さんの証言なども言質だけでなく、書面にしておいた方が慰謝料請求の時に補完材料にはなると思います。
慰謝料請求で実際に相手側に請求するのには多大な負担もあると思います。
ご不安な事があればいつでもご相談下さい。
行政書士しんたに法務事務所
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