対象:独立開業
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まずは、相手と話し合ってみましょう
キュアさん、こんにちは。
ご質問にお答えいたします。
屋号登録なども一定の効果はありますが、法律面の対策に頼るのはかなり難しいです。
会社法での類似商号の規制は「同一住所、同一商号の登記の禁止」にとどまっており、緩やかな制限です。
相手が、意図的にキュアさんのお店と間違わせようとしているなど、明らかに不正な目的で類似した名称を使用している場合は、商法や不正競争防止法にのっとり使用の制限を求めることができます。
しかし、不正であることを証明することは難しく、たまたま類似しているケースも多く、裁判に持ち込んでも時間と費用がかかるため、あまりおすすめはできません。
現実的には、法律面以外の対策を取られるのが望ましいと思います。
営業面の対策として、「同じ業種の同じ名前のお店とは一切関係がないこと」を、お客様に直接案内します。
具体的には、店頭に張り紙する、お店のホームページで説明する、など日頃の販売活動の中で実施します。
また、相手方のお店に一度やんわりとお話ししてみてはいかがでしょうか。
先方がキュアさんのお店を十分認識していない可能性もあるので、まずは友好的にアプローチしてみることをおすすめします。
一方で、将来のことを考えて、法律面でも可能な限りの手を打っておくことも大切です。
お店の屋号を商号登記することに加えて、商標登録することで法的効力が強くなります。
登録手順等については以下の参考情報をご参照ください。
キュアさんのお店のご発展をお祈りしております。
<参考情報>
中小企業庁 よく分かる中小企業のための新会社法 33問33答
(「類似商号規制の廃止」に関するQ&A)
http://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/kaisya/kaisyahou33/kaisyahou50.htm
法務局 商業・法人登記に関する”よくある質問”
Q6 会社の設立や本店移転等の際の類似商号調査はどのようにすればよいですか。
http://houmukyoku.moj.go.jp/tokyo/static/kaisyahou-qanda.html#06
不正競争防止法 第2条
(「不正競争」とは)
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H05/H05HO047.html
商法 第12条
(他の商人と誤認させる名称等の使用の禁止)
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/M32/M32HO048.html
商業登記法
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S38/S38HO125.html
特許庁 商標
http://www.jpo.go.jp/index/shohyo.html
補足
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次回以降の、質問時にご利用を検討下さい。
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回答専門家
- 小松 和弘
- ( 東京都 / 経営コンサルタント )
- ホットネット株式会社 代表取締役
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