対象:離婚問題
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裁判にしてみては?
としゆきさん、初めまして
内容を拝見させて頂きまして、そもそも慰謝料については示談のレベルになりますので減額も交渉次第となります。ただ調停は話し合いの場で判決はないので、奥様が一歩も引かないのであれば、こちらも払えないものとして一歩も引かない姿勢を取るしかないと思います。
一点気になったのは、性格の不一致で離婚を前提に別居をした訳ですよね?
その別居理由にて奥様の落ち度はなんでしょうか?
また、離婚前提で別居後に交際相手が出来たと言うことで別居後である証明は出来ますか?
一般的には別居後の異性とのお付き合いは、破談後とみなされますので問題ないことが多いです。
よって減額の主張をするのであれば、婚姻生活破談後の異性とのお付き合いだと言うことを強く主張し減額交渉を行っては如何でしょうか?
内容的に、かなり無理のある請求であることは調停員もわかって頂けると思います。
奥様の主張を全て飲み込もうとする優しさが仇となり自分を苦しめ過ぎている気がします。
奥様は、いくら払えと言っている。こちらは、いくらしか払えない。
では、真ん中をとって、こうしませんか?と言うのが調停です。
それでも折り合いがつかなければ裁判となりますので、あえて折り合いを着けず裁判で和解案や判決を貰ったほうが安く済む可能性のある事案かと思います。
纏めますと調停では、実際に払える金額の限度の主張をして下さい。
優しい方の様なので言い辛いかもしれませんが、離婚したいと思った当時の奥様の非となる部分の主張。そして不貞は破談後であることを、ちゃんと伝えて下さい。
相場と言うのは実際には無いに等しいのですが、実際に支払われた統計や判例の慰謝料を簡単に見て計算しますと
婚姻期間5年・別居7ヶ月・異性との交際6ヶ月?・としゆきさんの年収500万ですと
30万円から多くて200万円となります。よって減額の余地はあります。
回答専門家
- 坂井 利行
- ( 神奈川県 / 防犯アドバイザー )
- プライベート・シャドー 代表
探偵・調査業務の経験から各種解決策をご提案させて頂きます。
探偵という職業柄、浮気調査などのご依頼を数多く手掛け、不貞行為による離婚問題の証拠収集を得意としております。また、人捜し・ストーカー・詐欺・お子様の非行問題の案件や盗聴盗撮関連などのご依頼も多く手掛けている事より、防犯分野もお任せ下さい。
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