対象:住宅資金・住宅ローン
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藤本 厚二
ファイナンシャルプランナー
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住宅取得資金等特例があります
kentasuitさん初めまして、、
親からの借入金1000万円や110万円以内の贈与について、特別問題はありません。
当然借入金を返済することが前提になります。
それとは別に、「住宅取得資金贈与1200万円(省エネ・耐震対応住宅の場合)の非課税特例」があります。これにご質問の110万円を上乗せした、1310万円まで贈与税が課税されません。
この制度は期限立法で、平成25年1月1日から平成26年12月31日の贈与で、贈与の年の翌年3月15日までに住宅を取得し居住することが必要です。まだ未完成・未入居でも
遅滞なく居住することが確実であることが必要です。
対象者は、父母及び祖父母等の直系尊属からの贈与で、贈与を受ける年の1月1日現在20才以上の子供・孫に限ります。
当然住宅取得等の資金であることが前提です。
対象住宅等は、(1)自己の居住用家屋及びその敷地の購入費用(土地の権利取得のための資金を含む)。(2)所有家屋の増改築の費用等。(3)住宅の新築等に先行してその敷地に供される土地等を取得する場合の資金。
手続きは、贈与を受けた翌年3月15日までに贈与税申告書と添付書類により税務署に申告します。
これ以外にも、相続時精算課税制度というのがありこれは、2500万円まで贈与税がかかりません。しかし、相続が発生した際には、相続税の課税対象になる点注意が必要です。
参考にしてください。
(現在のポイント:-pt)
この回答の相談
住宅を購入を検討しており、
頭金の用意で、親から1,000万円借り入れを予定しています。
金利は2%程度で予定しています。
ここまでは全く問題のないことだと思いますが、
借り入れ期間中、上記の1,000万… [続きを読む]
kentasuitさん (東京都/24歳/男性)
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