対象:不動産売買
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親子間売買等
前段の部分に関してはご指摘の通りかと思います。親子間の不動産売買はアームズレングスルール(一般取引と同じ条件で取引がなされるべきとされる規定)が適用されづらいと看做されて不公正な価格での売買価格決定が起こり易いという事から金融機関も敬遠しています。
「この様な状況で親子間で売買した場合には売った側に20%の税金が掛かってくると思うのですが、第三者へ売却した場合は基本的には免税となるのでしょうか。」
という事に関しては、第三者に売った場合も「譲渡益が発生すれば」20%の税金が掛かってくると思います。
不動産と言ってもこの場合、土地と建物によっても異なって来ると思います。土地も建物も両方譲渡するのではなく、分割で譲渡した方が相続における評価価格が下がる場合もありますので相続税専門の税理士の力を借りる事をお勧めします。
相続・贈与税関係に詳しい税理士は税理士の中でもほんの一握りと言われていますのでその様な方を紹介する事も可能ですので、必要でしたらご連絡ください。
回答専門家
- 向井 啓和
- ( 東京都 / 不動産業 )
- みなとアセットマネジメント株式会社
みなとアセットマネジメントの向井啓和 不動産投資のプロ
東京圏の資産価値が下がりにくい高収益物件の一棟買いなら弊社にお任せください。資金計画から損害保険まで一貫した不動産投資アドバイスを行います。また、金融機関出身の向井啓和の経験を活かし銀行からの投資用ローン融資提供します。フルローン相談
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