渡邊 浩滋
税理士
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譲渡損の特例と住宅ローン控除が使えます。
税理士・司法書士の渡邊浩滋と申します。
ご質問の件ですが、
まずは譲渡所得の計算が必要になります。
恐らく譲渡損になるかと思います。
譲渡所得の計算は、
「譲渡収入(固定資産税の精算金含む)-(取得費+譲渡費用)」
取得費は、購入した金額(諸費用含む)から建物の減価償却費相当分を控除した金額です。
共有で所有していたのであれば、それぞれ持分の金額で計算します。
譲渡損で、ローンを組んで買い換えていれば、譲渡損の損益通算ができ、
給与所得等と譲渡損を相殺し、税金が還付されます。
したがって、ローン組んでいるtomoyukingさんのみが対象です。
住宅ローン控除と併用もできるので、一緒に申告することになります。
奥様は特例が受けられないため、譲渡益でなければ特に申告する義務はありません。
以上、よろしくお願い致します。
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この回答の相談
昨年マンションを売却し,一戸建てを購入しました。
■売却したマンション
・平成13年に3000万円で購入
・住宅ローンは完済済み
・専業主婦の妻と共有名義
・売却額は1500万円
■取得した住… [続きを読む]
tomoyukingさん (神奈川県/38歳/男性)
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