対象:遺産相続
翻訳者に特別な資格は必要ありません
お世話になっております。
契約書や戸籍謄本等の公文書を中心に、英訳、和訳の翻訳業務を行っております。
自身の経験も踏まえ、下記の通り回答いたします。
まず結論としまして、和文翻訳書を付けての使用は可能かと存じます。
以下、根拠についてご説明します。
現在アメリカ在住とのことですので、米国法に基づき英語で遺言書を作成されたとします。
日本には、「遺言の方式の準拠法に関する法律」という法律があり、その第2条において、下記の方式で作成された遺言書は有効である旨定められています。
一 行為地法
二 遺言者が遺言の成立又は死亡の当時国籍を有した国の法
三 遺言者が遺言の成立又は死亡の当時住所を有した地の法
(以下略)
質問者様は三に該当するかと存じます。
したがって、その英文遺言書が、例えば自筆遺言の場合「全文、日付及び氏名の自書」、及び「押印」といった法的要件を満たしていれば、有効ということになります。
ただし、自筆の場合、日本においては「家庭裁判所の検認」という手続きが要求されます。
裁判所では日本語の使用が要求される(裁判所法74条参照)ので、ここで和文翻訳の提示が必要になります。
和文翻訳ですが、翻訳者に特別な資格が要求されるわけではないし、そもそもそういった資格は存在しません(民間での任意資格はありますが)。
通常、翻訳文書のフッターか、独立した1枚の紙面に、「私は高度な英語力を持っており、その英語力を以て当該文書を真正かつ適切に和訳したことをここに照明します」といった翻訳証明を付加します。
私の場合、1枚ものの翻訳証明書を用意しており、翻訳文書と一緒に綴じこんで割印を押す形で対応しています。
これまで多くの公文書を翻訳してきましたが、翻訳文書や翻訳照明について特段何かを言われたことはありませんし、問題なく各依頼者様の必要手続きに活用して頂いています。
遺言書の和訳も随時対応が可能ですので、宜しければどうぞお気軽にお問い合わせください。
以上、ご参考いただければ幸いです。
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サニー行政書士事務所 代表 岡村陽介
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回答専門家
- 岡村 陽介
- ( 東京都 / 行政書士 )
- サニー行政書士事務所
英語に強い!化粧品薬事専門の国際行政書士
約10年間英語を活用する仕事に従事した経験があり、化粧品輸出入等の海外対応、海外の化粧品法規制の調査などに強いです。また、書類数が多く煩雑な化粧品薬事申請についても、常にお客様視点で問題解決を模索し、きめ細やかなサービスを心掛けています。
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この回答の相談
アメリカ在住で、日本とアメリカに資産があります。
現在アメリカで、遺言書作成した検討中です。この英語の公式遺言書は、日本でも翻訳書をつけて使用できますか?
Nickname1さん (東京都/52歳/男性)
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